【国家公務員と地方公務員】
日本の公務員は、勤務する機関の違いによって次の2つに大別される。
■国家公務員
国の各機関の職員、特定独立行政法人の役員及び職員。約60万人で、このうち約24万人を自衛官が占める。
■地方公務員
地方公共団体の職員、特定地方独立行政法人の役員及び職員。約295万人。
【公務員の種別】
国家公務員と地方公務員のそれぞれの職は、主に任用制度上の違いや職務内容の種別から、次の2つに大別される。
一般職
公務員の職のうち、採用試験により任じられるもの。ただし自衛官など試験で任用される特別職もある。
特別職
公務員の職のうち、選挙によって就任する職(国会議員、地方公共団体の長、地方議会議員など)、任命権者の裁量により政治的に任命することが適当とされている職(国務大臣、副大臣、内閣法制局長官など)、任命に国会・地方議会の議決もしくは同意が必要とされている職(人事官、検査官、副知事、副市町村長など)、権力分立の原則に基づき内閣の監督から除かれるべき立法や司法の各部門における職(裁判官、裁判所職員、国会職員)、職務の性質から特別の取り扱いが適当な職(宮内庁の幹部職員、防衛省の職員など)の職、内閣総理大臣や国務大臣が設置する公設な諮問会議の委員、地方自治法に基づく審議会の委員、首長が設置する委員会の委員などをいう。これらの服務等に関する条件は、原則として国家公務員法または地方公務員法の規定が適用されず、個別に取り扱いが決められている。
特別職(約30万人)の大半は自衛官(約24万人)で、次に多いのが裁判所職員(約2.2万人)である。
自衛官を除けば、就職から定年まで公務員として過ごす職業公務員の大半は一般職であり、単に「公務員」と言う場合は、一般職のみを含意している場合も少なくない。
また、一般職は現在、国家公務員であれば一般職の職員の給与に関する法律(一般職給与法)第6条の規定により、また地方公務員であれば多くの場合、一般職給与法に準じて制定された条例の規定により、職務の種別に応じて体系の異なる俸給表に基づく給与を支給されるが、この俸給表の種別が一般職を細分類する種目としてしばしば用いられる。
俸給表に基づく区分には、主に次のようなものがある。
行政職
一般の行政事務に携わるものをいう。採用試験で法律、経済などの区分から採用された事務系職員(事務官、事務吏員)と、土木、建築、機械工学、農業などの区分から採用された技術系職員(技官、技術吏員)などがいる。
専門行政職
行政職のうち、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁審査官、船舶検査官、航空管制官等の高度な技術を必要とする業務に携わる職員をいう。
税務職
国税庁で租税の徴収等に従事する職員をいう。
教育職
教員。教育行政に携わるものでも、教育委員会や学校の一般事務を担当する者は、行政職である。
医療職
公務員医師の官職の、医務官や医官、公務員歯科医師の官職である歯科医務官や歯科医官、薬剤師、看護師や、役所における保健師、栄養士などが含まれる。
研究職
公立の研究機関や検査機関の技術系職員。博物館や美術館の学芸員は研究職として採用する自治体と行政職として採用する自治体がある。
公安職
警察官、海上保安官、消防吏員など、治安・安全に関係する職にあるもの。公安職に含まれる公務員の職は、職務の特殊性から労働三権が保障されていないものが多いが、皆無ではない。
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